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株式会社メフォスによる産業活力再生特別措置法の認定取得 及びそれに伴う訂正届出書提出に関するお知らせ2005/08/11

平成17年8月11日

 

各 位

 

エームサービス株式会社
代表取締役社長 石田 久人

株式会社アトラスコーポレーション
代表取締役 石田 久人

 

エームサービス(以下、当社)は現在、当社の100%出資子会社である株式会社アトラスコーポレーション(以下、 公開買付者)を通じて、ジャスダック証券取引所上場の株式会社メフォス(本社:東京都千代田区五番町1番地、取締役社長 浜村光一、銘柄コード:9779、〔以下、対象者〕)の株式の公開買付けを実施中です。また、これと 並行して、対象者は平成17年7月19日付にて、産業活力再生特別措置法(以下、産活法)に基づく事業再構築計画の主務大臣による認定を申請しておりましたが、本日、対象者がかかる申請に基づく計画認定を受けましたので、下記の通りお知らせします。

 

 

1. 対象者による産活法認定取得について

対象者は、平成17年7月19日に、産活法第3条1項の規定に基づき、事業再構築計画を提出しました。当該計画の概要は、当社の完全子会社である公開買付者を完全親会社とし、対象者を完全子会社とする株式交換(以下、本株式交換)を行った上で、対象者、当社及び公開買付者の間で経営資源やノウハウの相互活用を行うことにより、事業運営の更なる合理化・効率化等を図るものであります。

 

今回、対象者が計画認定を受けたことにより、対象者は必要な機関決定等の手続を経た後に、特定金銭等の交付に関する商法の特例を受けることが可能となり、本株式交換を金銭交付により実施することとなります。

 

注 : 産業活力再生特別措置法とは

 

産業活力再生特別措置法は、主務大臣の認定を受けた企業に対して、商法や税制の特例などで政策支援をする法律です。企業が生産性の向上と健全な財務体質を目指し、その事業計画が一定基準を満たせば、認定を受けることができる、企業のさまざまな経営努力をサポートする法律です。従って、「民事再生 法」や「会社更生法」とは大きく異なり、債務の支払い停止や債権者間の利害調整を目的とした法律ではありません。

 

2. 今後の見通し

現在当社は、当社の完全子会社である公開買付者を通じて、対象者株式の公開買付け(以下、本公開買付け)を実施しております。本公開買付けの公開買付期間は平成17年8月29日迄の予定であり、その結果につきましては公開買付期間末日の翌日に公表される予定です。

 

本公開買付けにおいて、対象者が保有する自己株式及び公開買付者が既に所有している対象者株式を除いた 対象者の全発行済株式を公開買付者が取得できなかった場合には、今回の計画認定に基づき、公開買付けに応募 されなかった対象者株式を対象に、同法第12条の9に基づく金銭交付による株式交換を実施する予定です。かかる 株式交換において、対象者は公開買付者の完全子会社となり、公開買付者は、対象者のその時点における株主に 対して、完全親会社となる公開買付者の株式の発行に代えて、金銭を交付する予定です。この株式交換に際して 交付される金銭の額については、本公開買付けにおける買付価格と同額とする予定です。

 

また、株式交換の際には、完全子会社となる対象者の株主である者は、法令の手続に従い、対象者に対して株式買取請求をすることができます。この場合の一株あたりの株式の買取価格は、株式交換において完全子会社となる対象者の株主の有する株式一株につき交付される金銭の額とは異なることがあります。

 

なお、本公開買付け及びこれに引続き行われる予定の株式交換等により、対象者が公開買付者の完全子会社と なった場合やその他上場のための条件を満たさなくなった場合には、対象者株式は、ジャスダック証券取引所の 株券上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止になります。また、完全親会社となる公開買付者(非上場 会社)はジャスダック証券取引所への上場申請は行わない予定です。

 

3. 公開買付届出書の訂正

上記の産活法認定取得に伴い、本日、公開買付者は証券取引法第27条の8第2項に基づき、平成17年7月19日に 提出した公開買付届出書の訂正届出書を提出いたしましたので、あわせてご報告いたします。尚、訂正内容は次のとおりです(訂正部分は下線をもって示します)。

 

第1【公開買付要項】

  3【買付け等の目的】

 

(訂正前)

 

(前略)

 

対象者は、産業活力再生特別措置法第3条第1項に基づき事業再構築計画を作成し、主務大臣による認定を平成17年7月19日付で申請しております。この認定が取得された後、本公開買付けにおいて対象者が保有する自己株式及び公開買付者が既に所有している対象者株式を除いた対象者の全発行済株式を 公開買付者が取得できなかった場合、対象者は、上記事業再構築計画の一環として、同法第12条の9に 基づく金銭交付による株式交換を行うことを企図しています。当該株式交換については、公開買付者は、 事業再構築計画に基づき金銭交付による株式交換について主務大臣の認定を受けた上で、本公開買付け 終了後、公開買付者を完全親会社とし、対象者を完全子会社とする株式交換を行って、完全子会社となる対象者のその時点における株主に対して、完全親会社となる公開買付者の株式の発行に代えて、金銭を交付する予定です。

 

(後略)

 

(訂正後)

 

(前略)

 

対象者は、産業活力再生特別措置法第3条第1項に基づき事業再構築計画を作成、主務大臣による認定を平成17年7月19日付で申請し、平成17年8月11日付でかかる申請に基づく認定を取得しております。本公開買付けにおいて対象者が保有する自己株式及び公開買付者が既に所有している対象者株式を除いた対象者の全発行済株式を公開買付者が取得できなかった場合、対象者は、上記事業再構築計画の一環として、同法第12条の9に基づく金銭交付による株式交換を行うことを企図しています。当該株式交換については、公開買付者は、事業再構築計画に基づき金銭交付による株式交換について主務大臣の認定を受けた上で、本公開買付け終了後、公開買付者を完全親会社とし、対象者を完全子会社とする株式交換を行って、完全子会社となる対象者のその時点における株主に対して、完全親会社となる公開買付者の株式の発行に代えて、金銭を交付する予定です。

 

(後略)

 

第4【公開買付者と対象者との取引等】

  2【公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容】

 

(訂正前)

 

本公開買付けについては、対象者の取締役会より賛同を得ています。

対象者は、産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の主務大臣による認定を平成17年7月19日付で申請しており、本公開買付けにおいて対象者が保有する自己株式及び公開買付者が既に所有している対象者株式を除いた全発行済株式を取得できなかった場合、かかる事業再構築計画の一環として、同法第12条の9に基づく金銭交付による株式交換を行うことを企図しています。当該株式交換については、公開買付者は、事業再構築計画に基づき金銭交付による株式交換について主務大臣の認定を受けた上で、本公開買付け終了後、公開買付者を完全親会社とし、対象者を完全子会社とする株式交換を行って、完全子会社となる対象者のその時点における株主に対して、完全親会社となる公開買付者の株式の発行に代えて、金銭を交付する予定です。

 

(訂正後)

 

本公開買付けについては、対象者の取締役会より賛同を得ています。本公開買付けにおいて対象者が保有する自己株式及び公開買付者が既に所有している対象者株式を除いた全発行済株式を取得できなかった場合、かかる事業再構築計画の一環として、同法第12条の9に基づく金銭交付による株式交換を行うことを企図しています。当該株式交換については、公開買付者は、事業再構築計画に基づき金銭交付による株式交換について主務大臣の認定を受けた上で、本公開買付け終了後、公開買付者を完全親会社とし、対象者を完全子会社とする株式交換を行って、完全子会社となる対象者のその時点における株主に対して、完全親会社となる公開買付者の株式の発行に代えて、金銭を交付する予定です。

対象者は、産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の主務大臣による認定を平成17年7月19日付で申請し、平成17年8月11日付でかかる申請に基づく認定を取得しております。

 

第5【対象者の状況】

  4【その他】

 

(訂正前)

 

対象者は、産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の主務大臣による認定を平成17年7月19日付で申請しており、本公開買付けにおいて対象者が保有する自己株式及び公開買付者が既に所有している対象者株式を除いた全発行済株式を取得できなかった場合、かかる事業再構築計画の一環として、同法第12条の9に基づく金銭交付による株式交換を行うことを企図しています。当該株式交換については、公開買付者は、事業再構築計画に基づき金銭交付による株式交換について主務大臣の認定を受けた上で、本公開買付け終了後、公開買付者を完全親会社とし、対象者を完全子会社とする株式交換を行って、完全子会社となる対象者のその時点における株主に対して、完全親会社となる公開買付者の株式の発行に代えて、金銭を交付する予定です。

 

(訂正後)

 

対象者は、産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の主務大臣による認定を平成17年7月19日付で申請し、平成17年8月11日付でかかる申請に基づく認定を取得しております。本公開買付けに おいて対象者が保有する自己株式及び公開買付者が既に所有している対象者株式を除いた全発行済株式 を取得できなかった場合、かかる事業再構築計画の一環として、同法第12条の9に基づく金銭交付による 株式交換を行うことを企図しています。当該株式交換については、公開買付者は、事業再構築計画に基づき 金銭交付による株式交換について主務大臣の認定を受けた上で、本公開買付け終了後、公開買付者を完全 親会社とし、対象者を完全子会社とする株式交換を行って、完全子会社となる対象者のその時点における 株主に対して、完全親会社となる公開買付者の株式の発行に代えて、金銭を交付する予定です。

本件に関する問い合わせ先

エームサービス株式会社
企画業務部
広報室長 神薗 真英
電話: 03-6234-7522
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